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一つ前の記事の定義の続き。
*エネルギー基本計画 エネルギー政策基本法で掲げているエネルギーの安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用という三つの基本方針に沿い、今後10年程度のエネルギー政策を長期的、計画的にどう進めていくべきかについて具体的に示されたもの。2003年10月に公表された基本計画では、原子力や新エネルギーの開発・導入、石油の安定確保などを着実に進め、省エネルギーを通じてエネルギー消費を抑え、需要に見合う供給体制の構築が必要とされている。また、日本の実情に合わせてエネルギー市場の自由化を進めていくことが重要であり、さらに、長期的な展望に立ち、原子力や新エネルギーに関する研究開発のための施策を重点的に講ずべきとされている。この基本計画は、経済産業大臣が総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて作成し、閣議決定を経て国会に報告するとともに公表される。また、約3年ごとにエネルギー情勢の変化を勘案して、必要に応じ見直すこととされている。 *新・国家エネルギー戦略5つの数値目標 2006年6月、経済産業省がとりまとめた「新・国家エネルギー戦略」の中で、エネルギー安全保障の確立に向けて、官民あげて軸のぶれない取組を行うに当たり、官民が共有すべき長期的な方向性として設定された数値目標をいう。数値目標は5つあげられ、2030年までに(1)エネルギー効率をさらに30%改善する、(2)一次エネルギー供給に占める石油依存度は現状の約50%から40%を下回る水準とする、(3)運輸部門の石油依存度を現状の98%から80%程度にする、(4)原子力発電の比率を30~40%程度以上にする、(5)日本企業の自主開発比率を現状の15%から40%程度へ引き上げることとしている。 *原子力立国計画 「原子力政策大綱」(2005年閣議決定)実現のための具体策として資源エネルギー庁がまとめ、2006年8月に決定された計画。原子力政策立案にあたっては、1.中長期的にブレない国家戦略と政策枠組みの確立、2.個々の施策等については国際情勢や技術の動向等に応じた柔軟さを保持、3.国、電気事業者、メーカー間での建設的協力関係を深化、先ずは国が大きな方向性を示し最初の一歩を踏み出す、4.個別地域施策の重視、5.公平な議論に基づく政策決定による政策の安定性確保の5点(要旨)を基本方針とする。現状・課題と今後の対応として、(1)現行水準以上の原子力発電比率の中長期的実現に向けた取組、(2)核燃料サイクルの着実な推進とサイクル関連産業の戦略的強化、(3)高速増殖炉サイクルの早期実用化、(4)技術・産業・人材の厚みの確保・発展、(5)我が国原子力産業の国際展開支援、(6)原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な枠組み作りへの積極的関与、(7)原子力と国民・地域社会との共生、(8)放射性廃棄物対策の着実な推進が示されている。原子力立国計画は「新・国家エネルギー戦略」の一部を構成している。 *原子力政策大綱 原子力委員会は、平成17年10月、数十年間程度の情勢を展望し、今後10年程度の間に政府が推進するべき原子力の研究、開発及び利用の推進に関する基本的方針及び国民、地方公共団体及び原子力事業者に対する期待をとりまとめ原子力政策大綱として決定した。この大綱は閣議において決定され政府における原子力政策の基本方針となった。わが国の原子力利用は、原子力基本法により計画的に遂行することとされており、これに資するため昭和31年に「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画(原子力長期計画)」が策定され、以来概ね5年ごと見直しされてきた。平成17年10月の見直しにおいて「原子力政策大綱」と名称が変わり、なおかつ閣議決定されることになった。大綱の妥当性は原子力委員会により定期的に評価される。 *原子力安全・保安院 原子力安全・保安院は、原子力その他のエネルギーに係る安全および産業保安の確保を図る経済産業省の特別な機関であり、本院(経済産業研修所を含む)、原子力保安検査官事務所および産業保安監督部から成る。本院は原子力安全委員会(内閣府)と原子力安全確保についてダブルチェックを行っている。また、原子力安全に関する専門技術者集団である独立行政法人・原子力安全基盤機構とは原子力安全について連携を図っている。原子力保安検査官事務所は、原子力発電設備、核燃料サイクル施設に設置され、原子力保安検査官および原子力防災専門官が常駐し、それぞれの施設に対する安全規制と防災対策を的確かつ迅速に行っている。産業保安監督部は全国9か所に設置され、原子力発電所を除く電力、都市ガス、火薬類、高圧ガス、鉱山等に関する安全確保を目的にして、各事業者による自主保安を前提に監督・検査等を実施している。同院の人員は808名で、そのうち本院に439名である(2005年4月現在)。 *原子力法 原子力の研究、開発、利用、安全等に関して、国の目的や方針などを定めた法律の総称。日本では、「原子力基本法」において原子力利用の目的、方針などの基本を定めている。他に、行政組織については「原子力委員会及び原子力安全委員会設置法」、研究開発機構については「日本原子力研究開発機構法」、原子炉及び核燃料の規制に関しては「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」、放射線障害の防止に関しては「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」、原子力に関る賠償、保証に関しては「原子力損害の賠償に関する法律」などがある。 *原子力災害対策特別措置法 Special Law on Nuclear Disaster Countermeasures. 1999年9月30日に起きたJCOウラン加工工場の臨界事故の教訓等から、原子力災害対策の抜本的強化を図るために2000年6月16日に施行された新たな法律。この法律では、原子力災害から国民の生命、身体および財産を保護するため、原子力防災業務計画の作成、原子力防災管理者の選任、原子力防災組織の設置、原子力防災資機材の整備、異常事態の通報義務など原子力事業者の責務の明確化、ならびに原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)と現地対策本部の設置、原子力緊急事態宣言、原子力災害合同対策協議会の設置、避難・退避等の指示、緊急事態応急対策調査委員の派遣、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)の指定と原子力防災専門官の配置、共同防災訓練の実施など国の役割を定めている。 *原子力損害賠償に関する法律 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定めて、被害者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的として、昭和36年6月17日に法律第147号として制定された。内容としては、原子力事業者は損害賠償措置を講じていなければ原子炉等の運転ができないようにするとともに、損害賠償措置の内容として原子力損害賠償責任保険契約(民間保険)プラス原子力損害賠償補償契約(政府保険)または供託を定めている。これによって、原子力事業者に支払能力がないことによって、被害者の権利が損なわれることを防止している。 *原子力損害賠償 原子力損害とは核燃料物質の原子核分裂の過程の作用または核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用により生じた損害である。原子力損害が発生したときは、原子力事業者は賠償する責任を負っている。これらの原子力の損害賠償責任は無過失責任とし、賠償責任を免除される場合を極めて限定的なものとするとともに、責任者を原子力事業者に限定することにより、被害者の賠償請求を容易にしている。更にこの原子力損害賠償をより確実なものとするために、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)が制定されている。 *原子力発電施設等周辺地域交付金 原子力発電施設等周辺地域交付金は、電源地域の振興と発電用施設の設置の円滑化等を考慮して、原子力発電施設等の周辺地域の住民・企業への給付金(電気料金割引)および通勤可能地域での企業導入・産業近代化事業等への給付金であり、電源立地特別交付金の中から交付されるものである。この交付金は、1974年に制定された電源三法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法(現特別会計に関する法律)、発電用施設周辺地域整備法)に基づき、(a)電源地域の振興、(b)電源立地に対する国民的理解の増進(PA対策)、(c)安全性確保および環境保全に係る地元の理解増進等、電源立地の円滑化を図るための各種施策において支給される交付金の一つである。2003年度には電源三方からの主な交付金を統合して制度を簡素化するとともに、交付金の使途を従来の公共用施設の整備に加え、地場産業振興、福祉サービス促進事業、人材育成等のソフト事業へも拡充する制度改正を行った。2006年度から高経年化原子炉と立地地域との共生や核燃料サイクル推進のための交付金制度が新設されている。 *原子力防災業務関係者 原子力防災業務関係者とは、原子力施設周辺住民に対する広報・指示伝達、避難誘導、交通整理、放射線モニタリング、医療措置、原子力施設内において災害に発展する事態を防止する措置等の災害応急対策活動を実施する者、および放射性汚染物の除去等の災害復旧活動を実施する者をいう。なお、原子力安全委員会は、「防災指針」の中で、緊急時における原子力防災業務関係者の放射線防護に係る指標として、次のとおりとするよう提案している。(1)災害応急対策活動および災害復旧活動を実施する者の被ばく線量は、実効線量で50mSvを上限とする。(2)ただし、原子力防災業務関係者のうち事故現場において緊急作業を実施する者が、災害の拡大防止および人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合、被ばく線量は実効線量で100mSvを上限とする。また、作業内容により必要があれば、眼の水晶体は等価線量で300mSv、皮膚については等価線量で1Svをあわせて上限として用いる。 *スリーマイルアイランド事故 アメリカのペンシルバニア州スリーマイルアイランド原子力発電所の2号炉(Three Mile Island-2:PWR、959MWt)で、1979年3月28日に発生した事故。炉心の一部が溶融し、周辺に放射性物質が放出され、住民の一部が避難するという、これまでにない事故になった。定格出力で運転中、主給水ポンプが停止し、自動的に補助給水ポンプが起動したが、補助ポンプの弁が閉じていたため給水できず、炉内圧力が上昇した。自動的に加圧器圧力逃し弁が開いて、原子炉は緊急停止した。圧力が下がっても故障で弁が閉じなかったので非常用炉心冷却装置(ECCS)が働いた。しかし、運転員が加圧器圧力逃し弁の”開”のままの状態に気付かず、ECCSを停止してしまったため、炉心上部が露出し、炉心が溶融する事故となった。放射性希ガスと少量の放射性ヨウ素が環境へ放出されたが、放射線障害の発生はないとされた。 *チェルノブイル事故 1986年4月26日、旧ソ連のウクライナ共和国キエフ市北方約130kmのチェルノブイル原発4号機(黒鉛減速軽水冷却沸騰型:RBMK・型、1000MWe)で発生した史上最悪の原子炉事故。蒸気爆発で炉心の一部が破損し、黒鉛火災が起こり、建物の一部が吹き飛んで大量の放射性物質が放出された。この事故により、31名の死者が出、203人が急性放射線障害で入院し、発電所から半径30km以内の住民13万5000人が避難した。放射性物質は国境を越えて隣接するヨーロッパ諸国にもおよび、広い範囲に放射能汚染を引き起こした。わが国でも輸入食品に含まれる放射能の厳しいチェックが行われた。 *沸騰水型原子炉 boiling water reactor. 米国ゼネラルエレクトリック(GE)社が開発した軽水減速、沸騰軽水冷却型の原子炉。加圧水型炉(PWR)と合わせて軽水炉と総称される。また、熱中性子炉(主に熱中性子による核分裂反応を利用する)の一種である。低濃縮ウランを燃料とするが、ウラン-プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料も利用できる。炉心で発生した熱を除去する冷却水が原子炉容器内で沸騰した状態で炉外へ取り出され、その蒸気で直接タービンを回して発電する。この構造は火力発電と同様であり、2次冷却系をもつPWRに比べてシステムは比較的単純であるが、原子炉冷却水は放射化されていてタービン系機器の保守管理に被ばくが伴うので放射線遮へいが必要とされる。 *プルサーマル プルトニウムを軽水炉等の熱中性子炉(thermal reactor)の燃料に利用することをいう。高速炉ではなく熱中性子炉で利用することを明示するためにプルサーマルと呼ばれているが、我が国のみの呼称である。高速炉の商用化までの過渡期のプルトニウム利用炉として我が国は新型転換炉の開発を進めてきたが、その実用化を断念した現在では、プルサーマルは軽水炉におけるプルトニウム利用と同義となった。英国、フランス等は商業用の大型再処理施設を持ち、欧州諸国ではそれらの施設から回収されるプルトニウムをMOX燃料に加工し早期から軽水炉で再利用してきた。我が国では少数体のMOX燃料集合体を用いた装荷試験を経て、2000年以降順次導入していく計画であったが、事故・トラブルや不祥事等で計画は遅延し、2009年12月に玄海発電所3号機で初めてMOX燃料の利用が開始された。電気事業連合会では、2015年度までに全国16~18基の原子力発電所で導入することを目標としている。 *ラドン温泉 放射能泉には、ラドン含有ラジウム塩鉱泉、ラジウム含有ラドン鉱泉、そしてラドンのみを含むラドン鉱泉とがある。放射能泉の源はウラン238壊変系列およびトリウム232壊変系列によって生まれた壊変生成物である。温泉法では水1kg中に111Bq以上のラドンを含有するものを放射能泉と規定される。鉱泉のなかで医療効果があるとされているものは、特に「療養泉」と呼ばれ、そのラドン濃度基準は1リットルあたり113.0Bq以上である。放射能泉浴の適応症は慢性関節リューマチ、筋肉リューマチ、神経痛、慢性胃腸カタル等である。ラドンは大部分は入浴中の吸入により肺を経由して体内に取り込まれる。入浴に加えて、鉱泉の飲用や、高濃度ラドンの吸入療法が併用される場合も多い。ラドン吸入療法は、経験的・伝統的な民間療法であり、その効能については充分な科学的根拠に乏しい。
by bgst
| 2011-03-22 15:59
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